フリーランスの「健康保険」事情

フリーランスの「健康保険」事情

フリーランスが加入できる健康保険の種類

国民健康保険

フリーランスが加入する健康保険といえば国民健康保険です。国民健康保険は一種類ではなく、実は二種類あります。一つは市町村が運営する国民健康保険で、もう一つは国民健康保険組合が運営するものです。一般的に国保といえば前者を指します。保険料は、国保加入者の医療費のための医療分保険料と後期高齢者制度のための支援金分保険料、そして40歳から60歳までが支払い対象となる介護保険のための介護分保険料の三つを合計した金額になりますよ。国民健康保険組合が運営するものは、薬剤師や建築、土木など同じ業界で働いている人たちを加入者とする形式となっています。また、フリーランスの場合は文芸美術国民健康保険組合に加入できる可能性がありますよ。

会社の保険を任意継続する

社会保険は企業に勤めているサラリーマンが加入できる保険で、フリーランスは加入することができません。しかし、会社員からフリーランスに転向した人は、それまで勤めていた会社の社会保険を継続することができますよ。退職するまでに二ヶ月以上前職で社会保険に加入していれば任意継続できる権利があります。任意継続は最大で二年間加入し続けることができますよ。扶養家族が多い人は任意継続することをおすすめします。国民健康保険だと家族全員の保険料を納付しなければなりませんが、社会保険であれば一定の要件を満たすと扶養家族の保険料は負担しなくて済みます。そのため、扶養家族が多い人は任意継続して社会保険に入っているほうがメリットは多いといえますね。
ただ任意継続にもデメリットはあります。任意継続は滞納に厳しく、少しでも支払いが遅れれば脱退させられることもあります。また、会社員の時は会社が保険料の半分を支払ってくれていましたが、任意継続になると全額自己負担になりますよ。

家族の扶養に入る

配偶者、親、子供、孫、兄弟などの家族が健康保険組合に加入している場合は、扶養に入れてもらうという選択肢もあります。扶養に入った場合は自分が納める保険料がなくなるため、国民健康保険や社会保険の任意継続よりも大幅に保険料を安くすることができますよ。だたし、扶養に入るには条件があります。一般的にはフリーランスとしての収入が毎月10万8,000円以下、年収130万円以下であれば扶養に入ることができます。条件は家族が加入している健康保険組合によって違いますので確認しましょう。もし、フリーランスとしての収入がこれよりも低ければ扶養に入ったほうがお得ですね。

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